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  • よしなり行政書士事務所
    よしなり経営コンサルタント事務所

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遺言・相続

安心、確実な財産の引き継ぎ、'譲る方の思い‘と‘引き継ぐ方の未来’を尊重した資産の承継をお手伝いします。

相続、遺言、生前贈与から経営者の皆様には事業承継に至るまで、財産を次の世代に引き継ぐお手伝いをさせていただきます。長い人生を通じて築き上げてきた貴重な財産もいずれは後継の方に譲る日が来ます。そんな資産の承継は、譲る方の思いとこれを引き継ぐ方のこれからの生活や人生が尊重されるべきです。法律を熟知した専門家だからできる、真に公平で活きた財産の承継のやり方があります。

遺言その他の相続準備

  • 相続は誰にでも訪れ、いつ訪れてもおかしくないものですが、どうしても後回しにされがちです。しかし、残される者のため、あるいはご自身の思いを実現するためにも、必要な準備は早めにしておくべきです。
    相続準備の代表が遺言です。遺言は必ず残さなければならないというものではありませんが、少しでも気がかりなことがあるのであれば、思いは形に残しておくべきでしょう。
こんな時は、遺言を書くことをお薦めします。
★ 特別に財産を残したい人、残したくない人がいる。
★ 家族不知や相続争いが心配。
★ 年老いた配偶者、あるいは未成年の子の将来が心配。
★ 親族内に特に心配な人物がいる。
★ お子さんがいない、ご家族がいない方。
★ 先妻の子がいるなど家族関係が複雑。
★ 内縁の妻や認知していない子の将来が気がかり。
★ 農業を営んでおり、これを継がせたい。
★ 事業を営んでおり、経営を後継者に託したい。
★ 多額の借金、負債を残している。
★ 資産が自宅など不動産にかたよっている。
<遺言を書く上で>
一般的な遺言には、
自筆証書遺言(本人が手書きで自筆するもので、公証や証人は必要ありません。)
公正証書遺言(公証人と証人の立会いのもと作成される、法律上完全に内容が証明されるもの)
秘密証書遺言(本人または第三者が筆記したもので、本人のものであることのみ公証人等が証明するもの)
の3種類がありますが、ほとんどが自筆証書か公正証書です。
2つを比較すると、それぞれメリットとデメリットがあり、ケースバイケースで最適な選択をする必要があります。
  メリット デメリット
自筆証書遺言
いつでも簡単に作成できる。
内容や存在を秘密にできる。
費用がかからない。
些細なミスで無効になる。
相続時は家庭裁判所の検認が必要。
偽造・変造、隠匿などのおそれ。
公正証書遺言
無効になることがない。
家庭裁判所の検認が不要。
偽造・変造、隠匿等の危険がない。
煩雑で手間がかかる。
費用がかかる。
証人から内容が漏れる可能性。
遺言を自筆証書遺言で作成する場合は、いくつかの制約や留意点があります。
必ず本人が手書きで全文記載すること(無効要因)
日付と名前を的確に記すこと(無効要因)
修正は面倒な規程に則ること(無効要因)
厳密かつ明確に記載すること
公序良俗に反しないこと など
また、遺言には、公序良俗に反するようなことでなければ、何を書いても構いませんが、法的に効力があるのは、
遺産相続に関すること
遺贈その他財産分割に関すること
子供の認知に関すること
遺言の執行に関すること
のみです。
遺言は、自筆証書であれ公正証書であれ、このような法律の規程を踏まえつつ、正確かつ有効に作成しなければなりません。当事務所では、確かな法知識のもと正確かつ適正で有効な遺言の作成をお手伝いさせていただきます。
相続の準備としては、遺言のほかにも生前贈与や相続人の廃除など目的に応じ様々な手段があります。当事務所は、相続全般に関するご相談から承ります。現状と思いを確認させていただき、どう備えておくべきかをご提案させていただくところから始めます。

相続手続き

  • 相続においては、悲しみも癒えないあわただしい最中、勝手のわからない、わずらわしい手続きや協議、交渉を法律に則って適正に進めていかなければなりません。こんな時は、法律と手続きの専門家である私たち行政書士にお任せください。相続手続きをまるごとお手伝いさせていただきます。相続される皆様は、わずらわしい手続きから解放され、いち早く安心して日常生活を取り戻すことができます。
<相続手続きの流れと当事務所の支援>
① 遺言書の確認
まず、遺言書の存在を確認するところから始めます。 遺言書には相続に関しての記載があり、そこで指定された内容は法律に定められた相続方法より原則的に優先されますので、非常に重要です。
また、自筆証書遺言書と秘密証書遺言書に関しては、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
② 相続人の調査・確定
遺産分割を始めるには、誰が相続人なのかを確定させなければなりません。
遺言で指定がない分に関しては、法律が定めに従って決めていきます。この法定相続人を調査、確定させるためには、亡くなった被相続人の戸籍を生まれた時まで遡って確認することが必要です。
当事務所は、代理人として戸籍を取り寄せ、相続人を確定して、相続人関係図をまとめさせていただきます。これは相続後の名義変更手続き等で必要になります。
③ 相続財産の調査・確定
相続財産は、亡くなられた被相続人名義の財産と権利(一身専属のものを除く)の一切が対象になります。また、プラスの財産だけではなく、銀行借入金などマイナスの財産も対象になるのでご注意ください。当事務所では、これらの相続財産のすべてを調査、洗い出し、確定させるため、不動産においては登記事項証明書、預貯金に関しては残高証明書などの証明・証拠を収集し、それぞれ合理的な方法により評価額を算出し、財産目録を作成します。
④ 相続人による遺産分割協議
相続財産を洗い出すことができたら、相続人全員で協議し、誰がどの財産を相続するか決定します。
原則は、遺言がある場合は遺言に書かれていることが優先され(ただし、法定相続人の最低の権利である遺留分は保証されます。)、ない場合また書かれてないことに関しては民法の法定相続分に基づいて決定します。ただし、協議により相続人全員が納得できる場合は、それ以外の分け方でも問題ありません。
また、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、あるいは多そうな場合は、相続の放棄や限定承認(プラスの財産が多かった時だけ、差額分だけ相続できる方法)を選択することができます。
当事務所は、この協議にコーディネーター役として、法律的な情報提供や様々なアドバイスを行い、協議が円滑、円満にまとまるように努めます。
⑤ 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が円満に成立したならば、その内容をまとめ、相続人の署名押印をした遺産分割協議書を作成する必要があります。これは相続財産の名義変更手続き等でも必要になる遺産分割についての正式な書類ですので、後々のトラブルを招かないように適正、的確に記載する必要があります。
当事務所が行政書士として法知識に基づき、適正、的確に作成いたします。
⑥ 名義変更手続き
遺産分割が決定したならば、それぞれの相続財産について被相続人から相続人へ名義を変更するなどの手続きが必要です。当事務所は、代理人として手続きを代行することも可能です。
※ただし、不動産の相続に関しては登記が必要ですが、登記は司法書士の独占業務ですので、お手続きができかねます。(司法書士をご紹介させていただくことはできます。)
業務内容 金額 備考
遺言・相続手続き
詳細はこちら
遺言書の起案・作成指導 43,200円~
相続人調査・相続関係説明図の作成 32,400円~ 相続人を調査し、相続関係説明図にまとめます。
相続財産調査・相続財産目録の作成 32,400円~ 相続財産を調査し、相続財産目録にまとめます。
遺産分割協議書の作成 43,200円~ 遺産分割に関する指導・助言(立会等を含む)、遺産分割協議書を作成します。
名義人変更手続き代理 21,600円/件~ 預貯金や保険契約、自動車登録などの名義人変更手続きを相続人様に代わって行います。(不動産登記を除く。)
相続分なきことの証明書の作成 21,600円~ 生前の特別受益により相続分が既にないことを証明します。